働き方改革関連法が成立し、
2018年7月6日に交付されました。
施行日は2019年4月1日と2020年4月1日、
中小企業は1年猶予されるものや、
特定業種において5年猶予となっている事項もあります。
今回は労基法改正の一部、
来年の4月1日全ての事業所で施行となる
有休5日付与について解説します。
来年4月以降に有休が10日以上付与される人について、
本人申請が5日に満たない日数を事業主が時期を
指定して取らせなければいけないというものです。
30万円以下の罰金という罰則付きなのでやっかいです。
中小企業ではギリギリの人数で運営しているところもあり、
5日の有休を必ず取得させるとなると、
仕事の改革をせざるを得ない事業所もあります。
方法は3つ
1)業務を効率化して有給休暇をとれるようにする。
2)就労カレンダーを見直して年休の一斉付与などを組み込む。
3)労務管理費を増やす。
(就労日数を増やしてその分の給与を上乗せしたり、人員増で対応するなど。)
いずれも労使が一緒になって検討しないと解決できません。
えっ!うちは関係ないって?
それでも有休日数の管理はしっかりしましょう。
有休管理のできていない会社は新たな人を雇えなくなる時代がやってきます。
オフィスサポートSAWASE
所長 澤瀬 典子